UIJターン新規就業支援事業
移住支援金について

既に東京圏から移住された方や
これから移住予定の方向け

「移住支援金」を活用して、
標津町で働きませんか?

2023/04/27更新

移住支援金とは?

  • 北海道へのUIターン就職を促進するため、東京23区(在住者または通勤者)から北海道へ移住し、マッチングサイトに掲載されている移住支援金対象法人への就業や起業した方に、 国・道・市町村が共同で移住支援金を支給します。
  • ※北海道の予算の範囲内での支給となるため、年度途中で事業を停止する場合がございます。予めご了承ください。

移住支援金支給額について

  • 「移住支援金対象者の要件」を満たす申請者に、以下の金額が支給されます。

移住支援金対象者の要件

  • 次の①~④のすべてを満たしている方が対象となります。
  • 移住元要件
  • ①移住する直近10年間のうち、通算5年以上 東京23区に在住or通勤していた方
  • ②移住する直前に1年以上、東京23区に在住or通勤していた方
  • ※①②ともに、通勤の場合にあっては、埼玉・千葉・神奈川のいずれかに居住していた方
  •  
  • 移住先要件
  • ③北海道内の移住支援金対象の市町村(標津町)に転入された方
  •  
  • 就業要件
  • ④次のa、b、c、d、eのいずれかに該当すること 
  • -a 就業
  • マッチングサイト掲載の法人に新規就業した方
  • -b 専門人材
  • 国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した方
  • -c 起業
  • 道の起業支援事業「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けた方
  • -d テレワーク移住
  • 転勤等ではなく、自己の意思により移住し、東京23区での仕事を継続する方
  • -e 関係人口
  • 標津町から本事業における関係人口と認められた方
  • 関係人口に関する要件(標津町が個別に定める要件)

    A群のいずれかを満たし、かつ、B群のいずれかを満たすこと

    • ―A群―
    • ■標津町の「ふるさと会会員」であること
    • ■「標津町ふるさと応援町民」であること
    • ■移住前の3年間で、標津町へふるさと納税を3年連続で行っていること
    • ■Uターンによる移住者であること
    • ―Uターン移住者―
    • ・標津町出身者、または同一世帯内に標津町出身者がいる者
    • ・標津町内に3親等以内の親族が居住している者
    • ・標津高等学校の卒業者
    •   
    • ―B群―
    • ■標津町内の事業所に就職した、または、就業先が明確に決まっている者(転勤を除く)
    • ■標津町内で就農した、または就農が明確に決まっている者
    • ■標津町内で起業した、または起業が明確に決まっている者
    その他注記事項
  • ※移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  • ※暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • ※世帯向けの金額を申請する場合には、以下に挙げる事項のすべてに該当することが必要です。
  • ・18歳未満の世帯員の加算は、2022年4月1日以降に移住した方が対象です。
  • ・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • ・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請手続きの流れ

予備申請

全員が提出必須 2-1.移住支援金交付予備登録申請書(※)
  
就業の場合は、就業後1ヶ月以内、起業またはテレワークの場合は、標津町に転入後1ヶ月以内に予備登録申請書を提出してください。
本予備申請書を提出しなかった場合は、標津町での移住支援金の事前の手配ができず、申請時に移住支援金を交付できない場合があります。
転入から3ヶ月以上1年以内(就業の方は就業から3ヶ月経過後)に、速やかに本申請を行ってください。

本申請

全員が提出必須 1.写真付き身分証明書
(提示により本人確認できる書類)
2.移住支援金交付申請書
転入の事実の確認は、住民票を確認することにより行います。
2.別紙1 移住支援金の交付申請に関する誓約事項
2.別紙2 UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い
3.移住元の住民票の除票の写し
(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
4.口座振込申出書(移住支援金の振込先)
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出 東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間、 及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出 1.開業届出済証明書等
(移住元での在勤地を確認できる書類)
2.個人事業等の納税証明書
(移住元での在勤期間を確認できる書類)
東京圏から東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出 1・卒業証明書等
(在学期間や卒業校を確認できる書類)
2.東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在職期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 移住元の住民票の除票の写し
(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
転入の事実の確認は、住民票を確認することにより行います。
新規就業の場合にのみ必要な書類 就業先法人等の就業証明書
テレワークの場合にのみ必要な書類 就業証明書(テレワーク用)
起業の場合にのみ必要な書類 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定通知書

書類提出先

 

受付窓口・郵送先

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1-3
 標津町役場 企画政策課
 定住サポートセンター

  • 申請書類は郵送でもお届けいたします。
    ご希望の方は定住サポートセンターまでお知らせください。
  • その他ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
  •  
  •  オンライン相談窓口  お問合せ

詳細や求人情報については、以下リンク先をご確認ください。

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移住支援金の返還について

  • 移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
  • ただし、雇用企業の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情があるものとして、北海道および標津町長が認めた場合はこの限りではありません。
  • (1)全額の返還
  •  虚偽の申請等をした場合
  •  移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  •  移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  •  地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
  • (2) 半額の返還
  •  移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  • (3) 例外
  •  18歳未満加算分は、当該世帯員が進学等で転出した場合には返還事由に該当しない

法人の皆様へ

  • 標津町ではマッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人を募集しています!
  • 貴社も移住支援金対象法人になって、求人条件をより魅力的にしませんか?
  • 登録や求人の掲載は無料です。また、移住者に対しての支援金についても、法人でのご負担はありません。
マッチングサイトとは?
  • 道が運営する、移住支援金対象の求人等を掲載する求人サイトです。
  • 求人情報は大手民間求人サイトの一部に無料で転載されますので、大変お得です。

登録要件や登録方法などの詳細については、以下リンク先をご確認ください。

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