標津町起業等
支援事業補助金

あなたの起業を町が支援します!

地域資源を活かした特色ある起業や
新分野進出などを目指す方に、
開業に要する経費の一部を町が助成します。

補助金を受けられる方

  • 新分野に進出し新たな事業を開始するにあたり、町内に新たに店舗や事業所等を開設する方
  • 既存の事業者で新分野に進出し新たな事業を開始する方
  • かつ、次に当てはまる場合に助成を受けることができます
  • 町税等の滞納が無いこと。
  • 満20歳以上の方であること。
  • 申請日時点で1年以上標津町内に在住している方、または町内に事業所等を有する法人であること。
     (町内の団体、企業等から推薦がある場合は対象となります。)
  • 町内に同一の事業を行う方がいないこと。

補助金の内容

  • 補助金の対象となる経費の 50%(上限300万円)を助成します。
  • ※人件費について、創業から12ヶ月を限度に、一定額が補助対象となりました。

補助金の対象となる経費

  • 工場や店舗などの増改築費用
  • 設備や備品の購入費
  • 空き店舗等の賃料(最大12カ月分)
  • 試験研究や必要な技術の習得に関する研修費用
  • 人件費(最大12ヶ月分/最低賃金を基に一定額を補助)

など、開業に必要な経費が該当となります。

※原則として、事業に着手する1ヶ月以上前に申請していただく必要があります。

補助金の上限額

  • 補助金の上限額は雇用の有無によって異なります。
  • 空き家・空き店舗を活用する場合、または移住者である場合、補助金額からさらに上乗せあり!
  雇用あり 雇用なし
基本額 150万円
正規雇用 +75万円/人 -
非正規雇用 +25万円/人 -
補助金合計(上限額) 300万円 150万円
さらに上乗せ!
空き家・空き店舗活用 補助 +50万円
※中古住宅取得補助との併用はできません。
移住者 補助 +50万円
※住宅取得補助の移住者加算との併用はできません。
補助金+上乗せ額合計(上限額) 400万円 250万円

補助金の対象外となるもの

  • 社名や代表者の変更などにより、同一の事業を行う場合
  • テントやプレハブなど、店舗や事業所等の設置が季節的、臨時的で常設ではない場合
  • 過去に本補助金の交付を受けている場合
  • 補助対象となる事業費が50万円以下の場合

補助金の申請は
随時受け付けております。

まずは、下記までご相談ください。